曲数の増大に伴いReadmeファイルもHTML形式に変更されています。
完全オリジナルな創作ロボットシナリオも組めるSRC、こういった場との交流を深めることでコミュニティとしての広がり、深まりが増していくのは望ましいと言えるでしょう。
この内容に関しては従来、暗黙知の紳士協定的な側面が大きかった訳ですが、今後EDCにおいてはこの公式見解が準規約的なものになると予想されます。
EDCの総合掲示板で指摘があった(C)のマーク、
これに関して皆さんはどの程度ご存知でしょうか。
このマークは「万国著作権条約」という
国際条約で決められた著作権表示の仕方です。
この条約に加盟している国でこの表示をすると、
その時点で著作権が生まれる効果があります。
(ちなみに「C」はCopyright=著作権の略号)
これとは別に「ベルヌ条約」というものがあり、
こちらに加盟している国の場合は(C)の表示をしなくても
その「もの」を作った時点で自動的に著作権は生まれます。
日本はこのどちらの条約にも加盟しています。
この場合ベルヌ条約の「著作権は自動的に生まれる」方が
優先されるので、実は日本において(C)には法律的な意味はありません。
単純に「誰が著作権を持っているか」を強調するのもので、
「この画像は○○に著作権があります」と書いても
(C)の表記との違いは無いのです。
では、SRCでシナリオを書いたりする際に
この(C)の表示は使った方がいいのでしょうか。
(C)の表示を使う場合は2つのパターンに分かれます。
1つ目は自分の著作権を主張するために使う場合、
2つ目は他人が著作権を持っていることを明確にする場合です。
1つ目の場合、アイコンなども含めて
完全な自分のオリジナルシナリオであれば問題はありませんが、
他の人が権利を持つキャラクターや設定、アイコンを
使っている場合は明らかな著作権侵害になります。
2つ目の場合、権利を持っている人に許可を取って
著作物を使った場合に(C)表示をする習慣があります。
スーパーロボット大戦でも同じですね。
ただ、(C)表示はあくまで著作権を誰が持っているかを
誰にでも分かるように表示するためだけのものなので、
「(C)表示は著作物の利用許可を表している」という説は
実際には半分アタリで半分ハズレなのです。
2つ目の場合で(C)表示をSRCのような同人活動で使うには
注意が必要です。基本的に同人活動は著作権者の許可を
得てないので(C)表示には何の意味もありません。
むしろ、万が一裁判所に訴えられたりした場合には
他人のものだと分かっていて著作権侵害をしたという
動かぬ証拠となってしまいます。
「著作権者を尊重して表示している」というのも
許可を得ていないならただの言い訳や居直りになりますし、
その他にも色々ややこしい問題が出てくるので
できるだけ(C)表示は使わない方がいいでしょう。
今回は第二次スーパーロボット大戦αへの参戦が確定したブレンパワード(魚籠鳥居拉麺男さん)やガンダム・マクロス系の全身アイコン(けーささん)、前回に続く実在兵器もの(きっち〜さん)と、ユニットアイコンが好調です。
パイロットアイコンではスーパーロボット大戦Original Generation(運営組合管轄)が投稿されています。ちなみにDSC、マイナー、RDS、EDCの主要4開発サイトの中で、EDCだけサポート目的の掲示板が無かったりします。
なお、アクセス禁止に関連して今月1日に管理人の宇宙世紀0079さんから対処措置を随時記事削除へと変更する旨が告知されています。理由は対象者のプロバイダーが大手であり、アクセス禁止をした場合に影響を被るユーザーが多いためとの事です。